「離婚」と一口に言っても様々な種類があるってご存知でしたか?

「離婚」に種類があるっていうことをご存知でしたか?

今多くの夫婦が離婚し新しい人生を歩んでいますが、一口に「離婚」といっても離婚の仕方は人それぞれです。

今回は意外と知られていない「離婚」の種類についてご紹介していきましょう。

■離婚の種類は全部で4つ!

離婚には全部で4つの種類があります。

・協議離婚
・調停離婚
・審判離婚
・裁判離婚

以上です。これらは自分で好きにこの離婚方法と選べるわけではなく、段階を踏んでいかなくてはいけません。

まず離婚をする際には双方で話し合いをしますよね。この双方での話し合いで離婚することを「協議離婚」と言います。

しかし、双方の話し合いだけではうまくいかない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し込むことになるのです。そして、この離婚調停を経て離婚することを「調停離婚」といいます。

この調停の際に、調停は不調に終わりそうだけどこの夫婦は離婚した方が双方の為になるなと調停委員が判断した場合、家庭裁判所は調停委員の話を聞いて職権において離婚を言い渡すことができます。これにより離婚することを「審判離婚」といいます。

調停は不調に終わったけれど、調停委員も離婚の是非について判断しきれないような場合、それでも離婚したければ離婚訴訟を起こすことになります。この訴訟の判決で離婚が認められれば「裁判離婚」として離婚することができるのです。

つまり、いきなり離婚裁判などはできないということになります。

■協議離婚って弁護士に依頼することもできるの?

協議離婚は双方が合意していれば離婚できるわけですが、そこに弁護士が介入することはできるのでしょうか。

離婚協議において有利に進めたい、当人と話したくないなどの理由で弁護士に依頼し、代理人として話を付けてもらうことは可能です。しかし、弁護士もボランティアではありませんのである程度費用が掛かることは覚悟しておきましょう。

協議離婚は日本では最も多い離婚方法ですが、のちのちトラブルになるケースも多いと言われています。

双方のみの話し合いでなんの書面も残していない場合、「養育費を払うと言ったのに払わなくなった」ということや「面会は月に1回のはずなのに拒否されている」などもよくあるのです。

このようなときに二人きりの口約束だけでは何の証拠も強制力もありません。公正証書などきちんとした書面を残しておきましょう。

■調停に出席しないなんてありなの?

調停はあくまでも双方の主張を話し合う場であって結論を決める場所ではありません。話し合いの元、合意すれば結論が出ますし、合意できなければ不成立となります。

では、調停は相手に起こされたら絶対に行かなくてはいけないのでしょうか。

実は、調停には出席を強制するものがありません。ただし、調停は裁判所からの呼び出しということになりますから、調停に出席しなければ5万円以下の過料がある可能性がある事だけは自覚しておいてください。

調停に相手が出席しないとなると、話し合いそのものが出来ないわけですからその調停自体が無意味なものになります。こうなると調停委員は申立人に調停の取り下げを進めてくるかもしれませんが、確実に離婚したいのであれば、取り下げではなく不成立を狙う必要があるのです。

最終的には離婚裁判を起こすことになりますが、離婚裁判を起こすためには調停が不成立であったことを証明する書類が必要となります。取り下げでは裁判は起こせません。

調停が不成立であり、かつ離婚裁判を起こした時は、離婚の是非を裁判で争うことになります。裁判の場合、欠席は圧倒的に不利ですから必ず出席するようにしましょう。

裁判で出た判決には従う必要があります。