教えてほしい!離婚時の財産分与の仕組みやポイントとは…

離婚するときにどうしてももめてしまうのがお金や財産についてです。

結婚したときは将来離婚するなんて思っていませんから、家を買う時も二人の家だし、貯金をするにも二人の貯金…となりますよね。

しかし、離婚するときにはきっちりとその財産を分けていくことになります。

それでも財産をぴったり半分こにする…なんていうのはなかなか難しいですよね。

では、離婚の時の財産分与って一体どういうものなのでしょうか?

■財産分与とは?

財産分与は民法で定められている権利であり、結婚生活中に築いてきた財産を離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。

離婚の際に財産分与についてよく知らずあとあと後悔するなんて言うこともありますので、しっかりと請求するようにしましょう。

財産分与は大きく分けて3種類あります。

【清算的財産分与】
結婚生活の中で夫婦で築いてきた財産の清算。離婚理由に問わず、それまでの貢献度で割合が決められます。

【扶養的財産分与】
離婚をすることにより経済的に困窮するであろう元配偶者への扶養という意味合いも含みます。相手が専業主婦であったり、高齢者や病気の場合など、経済的に強弱がはっきりする場合認められます。

【慰謝料的財産分与】
一方に原因がある場合、相手を傷つけたことに対する慰謝料的意味合いをもっています。通常慰謝料は別で請求するケースが多いのですが、財産分与に慰謝料分も含めてしまう場合もあるようです。

■財産分与の手順

財産分与を決める際にお互いの話し合いで決まればそれが一番手っ取り早い方法となります。

双方が納得すれば、一般的な相場がどう…など関係なく財産分与は成立するのです。

しかし、なかなかそううまくはいきませんよね。

そうなってきたときは、第三者を間に挟んだり、調停や裁判で決めていくことになります。

財産分与の方法としては、不動産や車など分けられないものは、一方が所持する代わりに見合う代金を相手に支払ったり、売って得た金額を分けたりすることもあります。また、家財道具などは実際にそれぞれが引き取るケースが多いようです。

話し合いが終わり、それぞれのお金などの支払いも終わればそれで財産分与は終了と言えますが、注意も必要です。

■調停や訴訟でない場合は必ず文書に残しましょう

その場ですべて財産分与も終わりきれいさっぱりなれば問題ないですが、中には分割で相手にお金を支払っていくケースもありますよね。

そのような場合、相手が支払いをしなくなってしまうと、口約束だけでは金銭を回収することが難しくなります。

そのため、財産分与について決まったら必ず文書を残すことをオススメします。中でも公正証書はきちんとした効力をもつ書類ですから、多少面倒くさくてもきちんと公正証書を作成しておきましょう。

いざという言う時に給与差し押さえなどを行う際の証拠となります。

また、財産分与とはいっても、婚姻前の財産であったり、相続によって発生した財産については分与する必要はありませんので、注意しておきましょう。