パートナーの独身時代の秘密の借金発覚!これが理由に離婚できる?

お金の問題はいついかなるときでも嫌ですよね。

なかでも、せっかく夫婦となったパートナーとお金で揉めることは悲しいことです。

順風満帆な結婚生活なのに、ある日パートナーへ独身時代の借金の督促状が来てびっくり!

なんていう状況になったらどうしますか?

または、付き合っている時には全くそぶりを見せなかったのに、入籍したとたん、借金を打ち明けられてしまったら…

そんなときは一体どうしたらいいのでしょうか?

■結婚前のパートナーの借金は返済義務があるの?

ここで気になるのが、パートナーの独身時代の借金の返済義務が自分にもあるのかどうかということではないでしょうか?

自分は全く関与していない借金なのに、返済を迫られたら…なんて嫌ですよね。

中には、結婚したんだから、お前も一緒に借金を返済していくべきだ!なんていうパートナーもいるかもしれません。

しかし、安心してください。独身時代の借金については、アナタは返済する義務はありません。

あくまでもパートナー個人の借金となりますので、パートナーのみが返済する義務を負うことになります。

しかし、ここで一つ注意したいのが、アナタが保証人などになってしまっている場合です。もし、連帯保証人などになってしまっている場合は、アナタにも返済義務が発生します。

例えばパートナーに「とりあえずここにサインしてくれ」なんて言われても絶対に安易にサインしないようにしてくださいね。

■財産分与には入るの?

財産分与はプラスの資産だけではなく、マイナスの資産も分配することになりますよね。

独身時代の借金はどうなるのかと言えば、これは夫婦共有の財産とは言えませんから、アナタが借金を背負う必要もありませんし、この借金により、財産分与の額が減るということもありません。

■離婚はできるの?

借金が発覚し、「もう離婚だ!」とアナタが告げて相手が納得すれば離婚できます。しかし、相手が離婚を拒否した場合は、一方的に離婚届を提出することはできません。

そのため、離婚調停へと進むことになります。離婚調停ではアナタは、借金が発覚したことにより、夫婦生活がいかに破綻しているか、修復がいかに不可能かを訴えていくことになるでしょう。

また、実際に返済などを考えたときに生活がどのくらい苦しくなってこちらに負担が強いられるのかということも計算しておくようにしてくださいね。

それでも調停が不成立となった場合は、その後訴訟へとステップを進めることになります。

離婚訴訟の場合は、民法で決められた法定離婚原因で離婚の是非を判断します。

「独身時代の借金」について明確な記載はありませんから、パートナーの借金発覚が、いかに「婚姻を継続し難い重大な事由」であるか、借金が判ってからいかに夫婦生活が破綻し修繕不可能であるかという点をアピールしましょう。

裁判で認められれば離婚することが可能となります。

■離婚しない場合は、借金の返済が第一!

離婚をしないという選択をした場合は、まずは他に隠し事がないのかよく話し合いましょう。特に、他の所からも借金をしているというケースは多くありますので、個人信用情報を取り寄せるなどして、すべての借金情報を確認しておきましょう。

信用情報に事故情報などがあると、今後家や車のローンを組むのが難しくなります。また、借金がある時点でローンにはかなり不利です。

まずは借金を返済することを第一に考え、そして、パートナーには二度と借金をしないようにしっかりと話し合いをすることが大切です。