不貞行為を裁判で証明するのに必要な証拠ってどんなもの?

相手が不倫をしている!ってなると大変ショックですよね。

不倫してるんならもう離婚したい!と思うこともあるかもしれません。

しかし、相手が不倫の事実を認めず、離婚も拒否をする場合は、協議離婚や調停離婚では離婚成立がなかなか難しいかもしれませんね。

そのような状況でも離婚がしたければ裁判所に訴訟を起こす必要があります。

また、不貞行為を理由に慰謝料を請求したいと思ったときなども、場合によっては裁判になるケースもあるのです。

裁判所はより客観的に判断を下しますから、様々な証拠をそろえておいて損はありません。

また、ご自分はこれが証拠だ!と思っていても、裁判では証拠として認められないケースもあるのです。

今回は、不貞行為を裁判で証明する際に有効となる証拠資料についてご紹介していきます。

もし、今相手の不貞行為でお悩みの方は、まずは冷静になって証拠集めから始めましょう。

■裁判では言った言わないはなかなか証拠にならない

例えば「あなた不倫したでしょ」と聞いて「したよ」と答えていたとしても、裁判では一転して不倫を否認することがあります。

そのようなときに「不倫したって言ったじゃない!」「いいや言っていない」などの口頭でのやり取りはなかなか証拠として認められないケースが多いです。

ただし、録音されている場合などは証拠として認められるケースもあります。そのため、離婚についての話し合いや、不貞行為の有無の確認などの場合には会話の内容を録音しておくことをオススメします。

■不貞行為の証拠となりうるもの

裁判で不貞行為を立証するためには、不貞行為があったと明らかに認められるような証拠が必要となります。

○写真・動画
不貞行為の証拠の中でもよく使われるのが写真や動画です。不貞行為の重要なポイントは「性行為」があるのかないのかという点になります。

そのため、たとえば不倫相手と二人で旅行をしている写真や、ご飯を食べている写真だけでしたらなかなか不貞行為の証拠とは言い難いものがあります。

ラブホテルなどに二人で入っている写真も一度ではその証拠能力は弱く、何度も利用している写真が必要です。

また、相手の携帯電話などで撮影された性行為中の動画・写真なども証拠として扱われることもありますが、双方の顔がはっきりとしていないと難しい部分でもあります。

○録音
先ほどもご説明しましたが、言った言わないは水掛け論となるケースが多く、録音テープなどの証拠が必要となります。ただし、録音の再生は裁判の場ではおこないませんので、一言一句文章に起こす必要があるので注意しましょう。

○メール・通話記録などのやり取り
メールや通話記録のやり取りのみが確たる不貞行為の証拠と取られるケースは多くありません。これらのものは状況証拠の一つとして取り扱われるケースが多いです。

「好きだよ」などの言葉だけでは不貞行為(性行為)の有無を判断できませんので、より具体的な内容のメールなどが必要となってきます。

■デジタル機器の証拠は証拠として弱い?

証拠を集める際に注意しておくべきことがあります。

それはデジタル機器の証拠は証拠としては弱いということです。デジタル技術の進歩により、写真も音声もある程度なら加工が可能となっています。

そのため、録音の場合はアナログ方式の録音テープでなければ証拠として認められないこともありますし、スマホなどのデジタル写真の場合は、その正当性の有無が問われる可能性もあります。

より確実な証拠をつかむためには、弁護士や探偵・調査会社などに相談してみるのもよいでしょう。