離婚のときに慰謝料が請求できるケースってどういう場合か知りたい!

離婚をするときに、出来るだけ相手からお金を取りたい!と思ってしまうものかもしれません。

また、離婚や今までの結婚生活の中で苦痛に思う出来事の清算をしたいと感じることもあるでしょう。

離婚のときに慰謝料を請求するという話はよく聞くことですが、離婚の慰謝料はどのようなケースで請求できるのでしょうか?

■慰謝料は自分が請求したい!と思えば請求できます

そもそもの話をすれば、実は離婚についての慰謝料は、自分が請求したい!と思えば相手に請求することができます。

しかし、それを相手が了承し、慰謝料を払ってくれるかどうかというのはまた別の問題なのです。

協議離婚の場合は、相手が「慰謝料を払う」と言ってくれればそれで慰謝料をもらう事もできますが、離婚調停や、訴訟の場ではそのような風にはいきません。

第三者の客観的な視点において、慰謝料を払うにふさわしい事案なのかどうか、慰謝料の金額どのくらいが妥当かどうかを判断することになります。

■慰謝料の金額はケースバイケース

慰謝料の金額ですが、協議離婚の場合、双方が納得すれば慰謝料の金額は言い値になります。

例えば「慰謝料100万円ください」と伝えて「わかりました」と納得すれば慰謝料は100万円ということになるのです。

しかし、一方が慰謝料の額に納得していない場合はそう簡単にはいきません。

調停や裁判を通して慰謝料の額を決めていくことになるのです。

■慰謝料が認められたケースはどんなもの?

では、実際に慰謝料が認められたケースと大体の金額についてご紹介していきましょう。

ちなみに、よくハリウッドスターや芸能人などで慰謝料が何億円なんていうニュースを見ることもありますが、あれは特殊なケースです。一般の離婚のケースで慰謝料が1千万円を超えることはほとんどありません。

○不貞行為

不倫や浮気は民法上の不法行為に当たり、多くのケースで慰謝料が認められます。また、配偶者のみだけでなく、不倫相手にも慰謝料を請求することが可能です。

慰謝料は証拠の有無にも左右されますが、不貞行為が直接の離婚原因となる場合は、大体100~500万円が相場と言われています。

基準額は120万円程度とされていて、そこに不倫の経緯や回数、期間、不倫により被った被害(たとえば精神疾患になったり、心労で流産・早産したなど)を鑑みて決定されます。

また、不貞行為の場合は、離婚に至らなくても慰謝料が認められるケースがあります。大体100万円以下となる事が多いようです。

○DV・モラハラ

医師の診断書が慰謝料の額を大きく左右しますが、DVなどでも慰謝料請求が通るケースが多いです。大体50万円~500万円くらいと言われています。

暴力の回数や、期間、暴力の内容、被害の状況等で決定されるのです。

○悪意の遺棄

悪意の遺棄が認められるケースでは慰謝料も認められる場合が多いようです。大体の相場が50万円~300万円程度と言われています。生活費を入れないや同居の拒否など詳細の内容を精査して判断されます。

○セックスレス

セックスレスが原因で離婚まで至ってしまった場合、その内容や事情、期間などに考慮して慰謝料の金額が決められます。大体100万円~300万円くらいと言われています。

そのほかにも慰謝料が認められるケースは多くあります。自分はどうかな?と思ったら専門家に相談してみるのもよいでしょう。