いざという時の為に知っておこう!失敗しない離婚届の書き方とは

話し合いも終わり、いよいよ離婚…なんていうことになると、離婚届に記入することになります。

夫婦最後の共同作業ともいわれる離婚届の記入ですが、少しでも不備や間違いがあると提出しても不受理となってしまうので面倒です。

特に、もう二度と話もしなくない…離婚届のみおいて出て行ってしまい簡単に連絡が取れない…そんな場合に離婚届の書き間違いは大変です。

そのような事にならないためにも、離婚届を記入する際は、あらかじめ書き方についてチェックしておきましょう。

今回は、失敗しない離婚届の書き方についてご紹介していきます。

■前準備をしっかりしておきましょう

離婚届を書くのであれば当然離婚届が必要となります。

離婚届はダウンロードできる自治体もありますが、注意が必要です。それは「A3で出力する」という点です。プリンターが対応していない場合はいったん縮小でプリントし、その後拡大コピーをするという手間が必要となります。

お住まいの近くの役所・役場に行けば離婚届はもらう事ができます。基本的には2部配布している所がありますが、何枚でも貰って大丈夫ですので、書き損じの対策の為に複数枚ゲットしておきましょう。

また結婚時姓が変わった方は、離婚後自動的に旧姓に戻ります。しかし、お子さんの姓は変更されませんので、お子さんの姓を変更する際には「子の氏の変更許可の申立」をはじめ所定の手続きが必要となりますので注意しましょう。

逆に離婚後も姓を変更したくない場合は離婚成立後「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することになるので忘れないようにしてくださいね。

また、協議離婚の場合は20歳以上の成人の証人が2人必要となりますのでお願いする人の目星をつけておきましょう。

■離婚届以外に必要な書類は?

離婚届以外に必要な書類は離婚の種類によって異なります。

・協議離婚…身分証明書、戸籍謄本(提出先が本籍地以外のとき)
・調停離婚…戸籍謄本・調停調書の謄本
・裁判離婚…戸籍謄本・調停調書の謄本・判決確定証明書
・審判離婚…戸籍謄本・調停調書の謄本・審判確定証明書

調停離婚、裁判離婚、審判離婚の場合は結果が確定してから10日以内に離婚届を提出する必要があるので準備を怠らないようにしておきましょう。

■離婚届はどのように書けばいいの?

離婚届の書き方については法務省のホームページなどにも記入例がありますので、具体的に見本を見たい方は、そちらで確認してみましょう。

基本的には書いてある部分に必要な事項を記入すればよいわけですが、注意点もあります。

まず、子どもの親権についてです。未成年のお子さんがいる場合は親権者を明確にしておく必要があります。親権者がまだ決まっていない場合は、離婚届を受理されることはありません。

早く離婚したいからとりあえず…なんていう風に親権者を決めてしまうと後から後悔しかねませんので注意しましょう。

また、結婚前の姓に戻る方は新たに戸籍を作るのかそれとも前の戸籍に戻るのかを決めることになります。お子さんがいる場合は別の対応も必要になりますので忘れないようにしましょう。

また、面会交流や養育費の取り決めをしたのかどうかをチェックする欄があります。これはまだはっきりしていなくても離婚届は受理されますが、できるだけ離婚する前に話を付けておいた方が良いでしょう。

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