教えて!義実家との不仲が原因で夫婦が離婚する事って出来るの?

ご結婚されている方へ質問です。

相手のご実家の方々とはうまく付き合えていますか?

とってもうまくいっていて、まるで本当の家族のように過ごしているという方も幾らかはいますが、大多数の方はできるだけ波風立てないようにつかず離れずの関係をキープしているというのが現状の様です。

中には、どうしても折り合いが合わず出来るだけ顔を合わせないようにしている…というパターンの方や、こじれるところまでこじれてしまって絶縁状態になっているというケースも少なくありません。

坊主憎けりゃ袈裟まで…なんていう言葉もありますが、相手の家族が嫌いすぎてもうイヤ!離婚!!なんていうことは出来るのでしょうか?

■相手が納得すれば協議離婚として成立します

アナタが「離婚したい」と切り出し相手が「分かった」と納得して離婚届を提出すれば離婚は成立します。

そのため、たとえば「アナタのことは嫌いではないけれど、アナタの家族が耐えられない。離婚しましょう」と伝えて、相手の方が「そういう理由なら仕方がない、離婚しよう」となれば離婚できるのです。

つまり双方が離婚についてきちんと承諾をしている場合ですね。では、もし「アナタの家族が原因で離婚したい」と伝えたときに相手が「離婚したくない」と答えた場合はどうなるのでしょうか。

■調停離婚や法定離婚の場合は離婚事由として認められない場合もあり

離婚において、相手が離婚を拒否し、協議離婚が出来ない場合は調停離婚というステップに進むことになります。

調停離婚では調停委員の方が間に入り離婚するのが良いのか、やり直しに向うべきなのか、双方の事情や様々な事を聞いて出来るだけ穏便に結果を出すことを目指します。

この際に調停委員に「相手の家族が嫌いだから離婚したいんです!」と伝えても実は離婚理由として妥当であると認められるケースは多くありません。

調停委員の中には「夫婦」と「相手家族」を別に考えた方が良いという方もいらっしゃいます。「相手」との生活が無理なのではなく「相手家族」とのかかわりが無理ならば「相手家族」とだけの付き合いを止めればいいからです。

しかし、中々そうはいかないのが人付き合いですよね。調停でも相手が離婚を拒否し続ける場合は調停離婚で結果を出すのは難しいでしょう。

そうなると最終ステップ離婚訴訟を起こす事になります。

離婚訴訟をおこし裁判離婚をするためには、法定離婚原因が必要になりますが、「相手の家族がイヤ」というのは認められるのでしょうか?

例えば、言動がイヤとか、生理的に受け付けない程度だとなかなか法定離婚原因として認められることはありません。明らかな嫌がらせや相手実家が原因と思われる身体的・精神的苦痛を証明できる診断書などがあれば多少は有利に働くかもしれません。

婚姻の継続が困難な重大な事由あるということを証明しなくてはなりませんので、様々な証拠を集めて理論的に離婚理由を説明できるようにしておきましょう。

離婚調停と同じように「相手のことが耐えられないわけではなく、相手実家が嫌なだけなら、相手実家に関わらないように夫婦で再建の道を探してください」と促されることもあるようです。

■実家への対応から相手のことも嫌になってしまった場合

相手の実家と折り合いがつかない時に、うまく仲裁に入ってくれるパートナーだと心強いですよね。逆に、「自分は関わりたくない」と知らぬ存ぜぬの態度や実家の味方をされると相手実家だけでなくパートナーそのものにも失望してしまうかもしれません。

そのようなケースの場合は離婚が認められることもあるようですから、パートナーへの失望感をメインに訴えるようにしてみましょう。