あらかじめ流れを把握しておこう!離婚から新しい生活へ進むの手順

「離婚」について考えたときに、離婚を決めてから新しい生活までの手順を把握しておくことはとても重要です。

大まかな流れをご紹介していきますので、「離婚」という言葉が頭をかすめたら、是非一度確認してみてください。

■離婚には4つの種類がある

離婚を決断した時に話し合いで終われば「協議離婚」となります。双方だけでは終わらず調停になって離婚が成立すると「調停離婚」です。そこでも決着がつかない場合は離婚訴訟をおこしそれで離婚が成立したのであれば「裁判離婚」となります。

また、調停の際に、調停委員が、話し合いに折り合いがつかないけれど離婚させた方が双方の為には良いと判断して家庭裁判所に意見をした場合、職権において離婚の処分を言い渡すことがあり、これが「審判離婚」です。

離婚をするのであればこの4つのどれかのステップで離婚を行うことになります。

■まずは話し合いから始まる

一番初めは夫婦間で離婚についての話し合いをするところから始まります。これは裁判所などを挟まない話し合いとなり、離婚のファーストステップです。

本人のみでは相手に丸め込まれてしまいそう、とても一人じゃ対峙できないとなると弁護士に依頼して代理人として接触してもらうことも可能です。

離婚の意志の有無や、各費用負担、財産分与など様々な項目を決めていくことになります。

離婚後家を出るつもりならこの時から新しい住まいを探しておくようにしましょう。また、現在無職の方は、就職に有利になる資格を取得したり、就職活動をするのも忘れないようにしてくださいね。

話し合いでは、できるだけ曖昧にせず一つ一つの事柄においてきっちりと決めていくようにします。どうとでも取れる解釈は相手に付け入るすきを与えますので、離婚後困らないためにきちんとしておくべきです。

離婚が決まり、離婚条件も双方が納得すれば、離婚届を書いて提出…と行きたいところですが、ちょっと待ってください。

離婚条件が口約束になっていませんか?口約束の場合、後々もめてしまう原因になってしまいかねません。

そのため、離婚条件が整ったら二人で公正証書を作りに行きましょう。公正証書は公文書ですから高い証明力と拘束力があります。いざもめた時の強い味方ですから必ず作成するようにしてください。

また、出来れば離婚についての話し合いはすべて録音しておくなど客観的な証拠を残しておくこともオススメします。

では話し合いでも決着がつかなければどうなるのでしょうか。

■離婚についての話合いが上手くいかなければ離婚調停を

双方の話し合いではうまく離婚までたどり着けなかった場合、それでも離婚を望むなら次は離婚調停を申し込むことになります。

離婚調停は家庭裁判所で調停委員を間に挟んで双方の主張を話し合う場ですが、裁判と違い、「こうしなさい」と強制されることはありません。あくまでも円満に双方が納得した形に話を持っていくことを目的としています。

調停では調停委員に話をするスタイルですから面と向かって二人きりでは言えなかったことも言えるかもしれません。

ここで、うまく離婚についての合意が出来れば「調停離婚」をすることができます。

しかし、それでもうまくいかない場合、いよいよ裁判へと進んでいくのです。

裁判なると「離婚しなさい」「この理由では離婚できません」と強制されることになります。

また、調停以降の離婚の場合は、結果が出てから10日以内に離婚届を提出する義務があるので注意してくださいね。

離婚届を提出すれば晴れて離婚は成立です。新生活がスタートしますので、離婚届を出すまでに住居など諸々の準備をしておきましょう。