話し合いで決着できない…離婚調停をするにはどうしたらいいの?

離婚したいけれどなかなか双方の意見が一致しない、相手の要求をのむのはいやだ!というケースもあるかもしれません。

話し合いで離婚が成立しない場合は、いったいどのようにすればよいのでしょうか?

双方が納得して離婚届に記入し提出すれば離婚が成立しますが、たとえば一方が離婚を拒んでいたり、親権や財産分与で揉めているなんて言うことがある場合は、話し合いだけでは離婚までたどり着かないかもしれません。

そうなってくると今度は調停というステップを踏むことになります。

では、離婚調停をするためにはどうしたらよいのでしょうか?

■離婚調停は正式名称で夫婦関係調整調停といいます

離婚の際に話し合いで解決できない場合は、裁判所に間に入ってもらい離婚の是非や条件のすり合わせなどを行っていきます。

正式には夫婦関係調整朝廷と言い、そのなかでも特に離婚に向けての調停を「離婚調停」と呼んでいるのです。

裁判所と言っても、いきなり裁判になるわけではなく、調停ですから調停委員という方が対応をしてくれることになります。

急に法廷に立つということもありませんので、安心してくださいね。

また、離婚調停が行われるのは「家庭裁判所」です。また、家庭裁判所は全国にありますが、どこの家庭裁判所でも離婚調停を行えるというわけではありませんので注意しましょう。

基本的には、相手側が住む地域の家庭裁判所ということになります。

そのため別居していて、例えばご自分は東京、相手は北海道なんていうことになると、アナタから離婚調停を申し込むと北海道の家庭裁判所の管轄となります。

また、遠方同士の場合は中間地点での家庭裁判所で調停を行うことも可能です。

■離婚調停の流れは?

離婚調停を行うには、まず家庭裁判所に申し立てをすることになります。

申し立ての際には、離婚調停申立書を裁判所に提出し、それが受理されれば離婚調停が始まっていくのです。

また、申し立ての際には、以下の費用が掛かります。

・収入印紙代…1200円程度
・郵便切手代…800円程度

申し立てが受理されると大体1か月以内に申立人であるあなたに連絡が来ることになります。その際に第一回目の調停の期日を決定することになるでしょう。

期日が決まると、夫にも妻にも家庭裁判所より調停期日呼出状が届きます。あとは、この日までに調停に必要と思われる書類などを準備しておきましょう。

調停当日に必要なものは、期日通知書と印鑑、免許証などの身分証明書です。

調停が始まるとそれぞれが調停委員と話をすることになります。この時、相手と顔を合わせたくない場合などは、あらかじめ相談しておくと配慮をしてくれるケースも多いようです。

大体1回の調停の時間は2~3時間という場合が多く、1回で調停が終了するということはほとんどありません。

複数回調停を繰り返していく上でそれぞれに折り合いがつく結論を見出していくことになります。

お互いに納得し、結論が出れば、調停は終了となり、調停成立として調停調書が作成されます。離婚という結論になった場合は、10日以内に調停調書と共に離婚届を役所に提出しましょう。

もし、お互い納得がいかず、調停が不成立になってしまった場合は、次のステップである訴訟に進むか検討することになります。

また、調停中、調停委員の判断を家庭裁判所へ伝え裁判所が離婚が適当となった場合は、審判離婚となる場合もあるのでしょう。